短時間労働者(パート・アルバイト等)の厚生年金加入要件
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めていること
② 雇用期間が1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めていること
被保険者数が常時500 人以下の事業所で、次のア又はイに該当する場合
ア.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
ア.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
令和4年10月からの企業規模要件の変更
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が2カ月以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時101人以上の企業に勤めていること
② 雇用期間が2カ月以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時101人以上の企業に勤めていること
(法人は、法人番号が同一の全企業を合計。つまり事業所単位ではなく法人単位)
令和6年10月からの企業規模要件の変更
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が2カ月以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時51人以上の企業に勤めていること
② 雇用期間が2カ月以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時51人以上の企業に勤めていること
(法人は、法人番号が同一の全企業を合計。つまり事業所単位ではなく法人単位)