新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例(いわゆる社会保険における130万円の壁) | 積小為大!!  健康・社会保険・労働に関すること

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の特例(いわゆる社会保険における130万円の壁)

健康保険法関連
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趣旨

各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、「被扶養者」といいます。)の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています。
本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととします。(いわゆる社会保険における130万円の壁)

対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
対象収入
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
手続方法
ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。
質問:申立書はいつ、どこに提出するのですか?
被保険者の方は、新たに被扶養者の認定を受けるとき、又は保険者が被扶養者の資格確認を行うと決めているタイミングにおいて、年間収入を確認されます
この際に、被保険者の方が勤務している会社を通じて各保険者に対して、通常提出が求められる書類と合わせて、申立書を提出することになります。
このため、各保険者の被扶養者資格の確認のタイミングに合わせて、ワクチン接種業務を行う事業者(市(区)町村又は医療機関)に対して、申立書によりワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証明していただいて下さい。
なお、協会けんぽ加入の場合、被扶養者認定の際の被扶養者異動届は日本年金機構に提出し、被扶養者の年間収入見込みを確認することになります。届出に当たって収入額が確認できる書類(給与明細等)を添付する際に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立書」欄に、添付書類の収入にワクチン接種業務による収入が含まれていること及びその金額を記載することにより、申立書の添付は不要とする取扱いとしています。
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