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年次有給休暇のルール:年5日の有給休暇の義務化

労働基準法関連
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年5日の有給休暇の義務化
2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者
(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
年次有給休暇の発生要件
以下の2点を満たしていること。
①雇入れの日から6カ月継続して雇用されている。
②全労働日の8割以上出勤している。
年次有給休暇の付与日数(原則)
継続勤務年数 6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
年次有給休暇の付与日数(比例付与)
『パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数』
比例付与の対象となる労働者は、所定労働時間が週30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下
または、年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
週所定

労働日数

1年間の

所定労働

日数

付与日数

継続勤務年数

6カ月 1年

6カ月

2年

6カ月

3年

6カ月

4年

6カ月

5年

6カ月

6年

6カ月

4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

オレンジの字に該当する労働者は、年5日の年次有給休暇の確実な取得の対象となります。

年次有給休暇の付与ルール①:年次有給休暇の繰越し
年次有給休暇の請求権の時効は2年
前年度に取得されなかった年次有給休暇は、翌年度に与える必要があります。
年次有給休暇の付与ルール②:年次有給休暇を与えるタイミング
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされているため、
労働者が具体的な月日を指定した場合には、使用者が時季変更権を行使しない場合を除き、
その日に年次有給休暇を与える必要があります。
その他:年次有給休暇
種類 内容 労使協定

の締結

計画年休 労働者が自ら請求・取得できる年次有給休暇を最低5日以上残す必要がありますが、計画的に取得日を定めて年次有給休暇を与えることも可能 必要
半日単位年休 労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であれば、半日単位での年次有給休暇を与えることも可能
時間単位年休 労働者が時間単位での取得を請求した場合には、年に5日を限度として、時間単位での年次有給休暇を与えることが可能 必要
特別休暇 年次有給休暇に加えて、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる会社独自の特別な休暇制度を設けることも可能

時間単位年休および特別休暇は、2019年4月から義務付けられる、

年5日の年次有給休暇の確実な取得の対象とはなりません。

年5日の年次有給休暇の確実な取得:対象者
2019年4月以降に年次有給休暇が10日以上付与された労働者に限る。
対象労働者には、管理監督者有期雇用労働者も含まれます。
※「労働者自らの請求・取得」・「計画年休」・「使用者による時季指定」のいずれかの方法で
労働者が年5日以上の年次有給休暇を取得していればよい。
年5日の年次有給休暇の確実な取得:年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から、
1年以内に5日間、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

 

例:入社日:2019年4月1日
  休暇付与日(基準日):2019年10月1日(10日付与)とした場合
  2019年10月1日~2020年9月30日までの1年間に、
  5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。
年5日の年次有給休暇の確実な取得:使用者による時季指定方法
使用者は、時季指定に関して面談・メールなどで労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう
努めなければなりません。
年5日の年次有給休暇の確実な取得:使用者による時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
年5日の年次有給休暇の確実な取得:年次有給休暇管理簿
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
年次有給休暇管理簿:時季・日数および基準日を労働者ごとに記した書類
年次有給休暇取得日数 基準日 〇〇年〇月〇日
取得日数 〇日 ※基準日から1年以内の期間における年休取得日数
年次有給休暇を取得した日付 〇〇年

〇月〇日

〇〇年

〇月〇日

〇〇年

〇月〇日

〇〇年

〇月〇日

〇〇年

〇月〇日

〇〇年

〇月〇日

年5日の年次有給休暇の確実な取得:就業規則への規定
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合には、時季指定の対象となる労働者の
範囲および時季指定の方法などについて就業規則に記載しなければなりません。

 

規定例:第〇条
年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が自ら年次有給休暇を請求・取得した場合においては、当該取得した日数を5日から控除するものとする。
年次有給休暇を前倒しで付与している場合
『法定の基準日(雇入れの日から6カ月後)より前に、10日以上の年次有給休暇を付与する場合』

 

例:新入社員に入社と同時に年次有給休暇を付与する場合
労働者に対して法定の基準日より前倒して、10日以上の年次有給休暇を付与した場合には
使用者は、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。

 

例:入社日:2019年4月1日
  法定の基準日:2019年10月1日
  休暇付与日:2019年4月1日(10日付与)とした場合
  2019年4月1日~2020年3月31日までの1年間に、
  5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。
  その後は、4/1からの1年間に5日を取得させることが義務となります。
前倒し付与時に義務が発生
年次有給休暇の一部を前倒しで付与している場合
『法定の基準日(雇入れの日から6カ月後)より前に、一部の年次有給休暇を付与する場合』

 

例:新入社員に入社と同時に、一部の年次有給休暇を付与する場合
10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が
10日に達した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
なお、付与日数の合計が10日に達した日以前に、一部前倒しで付与した年次有給休暇について
労働者が自ら請求・取得した場合は、その取得した日数分を5日から控除する必要があります。

 

例:入社(2019.4.1)と同時に5日の年次有給休暇を付与して、2019.7.1に更に5日の年次有給休暇を付与し、労働者自ら年次有給休暇を2019.4.1~2019.6.30の間に2日間請求した場合
  入社日:2019年4月1日
  休暇付与日:2019年4月1日(5日付与)、2019年7月1日(5日付与)
  労働者自らの年次有給休暇の請求日:2019年5月20日・2019年5月21日
  2019年7月1日~2020年6月30日までの1年間に、
  3日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。
※付与された年次有給休暇が合計で10日に達した日である、2019年7月1日が基準日となる。
年次有給休暇:厚生労働省資料

年次有給休暇資料

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