質問
協会けんぽの被保険者で,医療機関を受診し新型コロナウイルス陽性と診断されました。
傷病手当金は申請できますか?
協会けんぽの被保険者で,医療機関を受診しインフルエンザと診断されました。
傷病手当金は申請できますか?
回答
傷病手当金の支給要件を満たしていれば、新型コロナウイルス感染もインフルエンザ感染も申請できます。
解説
新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス感染症の陽性者は,
療養のために仕事を休むことになると思います。
入社したばかりなどで,有給休暇が使えないと欠勤扱いとなり,
休んだ分の賃金は,給与から欠勤控除として引かれることが多いと思います。
そのような際は,傷病手当金の要件に該当していたら申請を検討してみましょう。
もちろん、仕事を休んだ日数分、有給休暇を使える方は、
傷病手当金を申請するよりも、全部、有給休暇にした方が給与の面から見ると得です。
しかし、仕事を休んだ日数分、全て有給休暇を使えない方は、
傷病手当金の待期期間の3日間を含め、取得可能な限り有給休暇を取得し、
残りの欠勤日数分を傷病手当金とすることも可能です。
2023.1.12時点の記事