障害年金における障害等級の目安(うつ病) | リベラルアーツ!! 健康・社会保険・労働に関すること

障害年金における障害等級の目安(うつ病)

障害年金
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質問

うつ病と診断されました。会社に行けず、生活に不安があるため障害年金を申請しようと考えています。障害年金の障害等級の何級に該当しますか?

回答
障害年金の決定通知書が送られてくるまで,請求手続きをする窓口担当者,診断書を書く主治医,代理人の社労士などは,事前に障害等級の何級に該当するかわかりません。
解説

障害年金の審査は,日本年金機構事務センターで行われ,日本年金機構から委託された障害認定医が障害等級の何級に該当するか審査しています。

 

そのため,障害年金の決定通知書が送られてくるまで,障害年金が支給されるのか,支給される場合は何級に該当しているのか,誰にも断言することはできません。

 

ただし,請求する前に推測は行うため,障害年金が支給されるとしたら何級に該当するのか,うつ病を例にとり,『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』に基づき解説します。

 

まず,障害年金の診断書(精神の障害用:様式第120号の4)には,「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という項目があります。

 

・日常生活能力の判定

「日常生活能力の判定」は,単身で,かつ支援がない状況で生活した場合における,

日常生活の7つの場面(適切な食事,身辺の清潔保持,金銭管理と買い物,通院と服薬,

他人との意思伝達及び対人関係,身辺の安全保持及び危機対応,社会性)の制限度合いを

1:できる

2:助言や指導を必要とする

3:助言や指導があればできる

4:助言や指導をしてもできない若しくは行わない

の4段階で評価し,その平均値を算出します。

 

・日常生活能力の程度

「日常生活能力の程度」は,

①社会生活は普通にできる

②家庭内での日常生活は普通にできるが,社会生活には援助が必要である

③家庭内での単純な日常生活はできるが,時に応じて援助が必要である

④日常生活における身のまわりのことも,多くの援助が必要である

⑤身のまわりのこともほとんどできないため,常時の援助が必要である

の5段階で評価します。

 

 

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の指標の交点が障害等級の目安となります。

日常生活能力の程度
日常生活能力の判定 判定平均
3.5以上 1級 1級または

2級

3.0以上3.5未満 1級または

2級

2級 2級
2.5以上3.0未満 2級 2級または

3級

2.0以上2.5未満 2級 2級または

3級

3級または

非該当

1.5以上2.0未満 3級 3級または

非該当

1.5未満 非該当 非該当

 

この表はあくまで目安です。個々の等級判定は,診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるので,目安と異なる認定結果になることもあります。

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