令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正 | 積小為大!!  健康・社会保険・労働に関すること

令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正

障害年金
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障害認定基準の改正

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更

改正後の視力障害の認定基準
等級 障害状態
1級 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
一眼の視力が0.1以下のもの
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