雇用保険マルチジョブホルダー制度 | リベラルアーツ!! 健康・社会保険・労働に関すること

雇用保険マルチジョブホルダー制度

雇用保険法関連
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2022年1月1日(令和4年1月1日)スタートの制度
マルチジョブホルダー制度とは
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
加入要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間
未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。
任意加入
要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではなく、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)として申出をすることにより、ハローワークに申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となります。
※本人が手続きを行う必要があります。
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