労働条件通知書 | 積小為大!!  健康・社会保険・労働に関すること

労働条件通知書

労働基準法関連
この記事は約2分で読めます。
Pocket

労働条件
『労働条件の明示:労働基準法15条』
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない。
この場合において、賃金および労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項に
ついては、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
労働条件:絶対的明示事項
≪必ず明示すべき事項≫
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
※期間の定めのある労働契約であって、当該労働契約の期間の満了後に
 当該労働契約を更新する場合がある場合に限り、明示しなければならない。
③就業の場所・従事する業務の内容
④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
 交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
⑤賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金などを除く)の決定・計算・支払方法・
 賃金の締切り・支払の時期ならびに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
※昇給に関する事項および相対的明示事項は、口頭でもよい。
労働条件:相対的明示事項
≪定めがある場合に限って明示すべき事項≫
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲・退職手当の決定・計算・支払の方法・
 支払時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)・賞与などに関する事項
③労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
④安全・衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰・制裁に関する事項
⑧休職に関する事項
労働条件通知書

厚生労働省資料:労働条件通知書

PAGE TOP