健康保険法【問5】
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。
B.訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
C.高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。
D.任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。
E.健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
A.「〇」使用関係が存続する場合、被保険者資格は喪失しません。
そのため、被保険者が長期にわたり休職状態が続き、実務に服する見込みがない場合は、被保険者資格を喪失します。
B.「〇」居宅で療養している人が、医師の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等から療養上の世話等を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。
C.「×」高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、同一月に上限額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度で、診療報酬請求明細書(レセプト)に基づき支給されるため、高額療養費支給申請書に支払額を記載する箇所はあるが、証拠書類(領収書)を添付することは義務づけられてはいません。
D.「〇」任意継続被保険者の資格喪失
保険料は、以下の場合、納期前でも、すべて徴収することができます。