健康保険法【問10】
傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
B.傷病手当金の待機期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合は、待期の適用がない。
C.傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。
D.令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。
E.傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。
A.「×」傷病手当金は、被保険者が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給されます。
B.「〇」同一の傷病による2回目以降の傷病手当金の請求は、待期期間はありません。
C.「×」傷病手当金の時効の起算日は、労務不能であった日ごとに、その翌日
D.「×」傷病手当金の継続給付
以下の2点を満たしている場合、退職後も傷病手当金を受けることができます。
①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに、継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある。
②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている。
(退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給されません。)
設問の方は、3月27日に療養のため労務に服すことができなくなったが、
3月28日~3月31日まで働いて、3月31日に退職。
4月1日に被保険者資格を喪失しているので、
連続した3日間の待期期間が完成していない。
そのため、傷病手当金の継続給付を受けることができません。
E.「×」傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、傷病手当金は、死亡日の当日分まで支給されます。