第55回 社会保険労務士試験 健康保険法【問1】 | リベラルアーツ!! 健康・社会保険・労働に関すること

第55回 社会保険労務士試験 健康保険法【問1】

第55回 社会保険労務士試験
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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

A.適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用される者は含まれる。

 

 

B.厚生労働大臣は、全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。協会又はその役員が上記の是正・改善命令に違反したときは、厚生労働大臣は協会に対し、期間を定めて、理事長及び当該違反に係る役員の解任を命ずることができる。

 

 

C.協会は、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。役員の任期は3年とする。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事の互選により選ばれた者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 

 

D.健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密をその理由の如何を問わず漏らしてはならない。

 

 

E.食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

 

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健康保険法【問1】の解説
1.「〇」常時5人以上の算定にあたっては、その事業所に常時使用される全ての者です。
適用除外者も含めて算定されます。

 

 

2.「×」厚生労働大臣は、以下の順で権限を行使します。

①是正・改善命令→②役員の解任命令→③役員の解任

是正・改善命令に違反したときは、理事長及び当該違反に係る役員の解任を命ずるのではなく、違反に係る役員の全部または一部の解任を命ずることができます。(理事長に解任命令をするのではありません)

 

 

3.「×」理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事の中から予め理事長が、指定した者が代行して職務を行います。

 

 

4.「×」職務上知り得た秘密を、その理由の如何を問わず漏らしてはならないのではなく、正当な理由なく漏らしてはならない。

 

 

5.「×」食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うものは、入院時食事療養費です。

食事療養・生活療養・評価療養・患者申出療養・選定療養は、療養の給付には含まれません。

健康保険法【問1】の解答:A
参考資料
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