健康保険法【問3】
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。
イ.保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は健康保険組合連合会に委託することができる。
ウ.任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
エ.71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。
オ.療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。
A.1つ
B.2つ
C.3つ
D.4つ
E.5つ
ア.「〇」産前産後休業終了時改定による標準報酬月額の改定は、産前産後休業終了日の翌日(=職場復帰日)から起算して2カ月を経過した日の属する月の翌月から行われます。
改定後の標準報酬月額の有効期間は、改定月が1月~6月なら、その年の8月まで。改定月が7月~12月なら、翌年の8月までです。(※育児休業等終了時改定も同様です)
イ.「×」保険者は、療養の給付に関する審査および支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金または、国民健康保険団体連合会に委託することができます。
ウ.「〇」任意継続被保険者によって、前納された保険料は、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
エ.「〇」70歳以上75歳未満の方の区分
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
現役並み所得者 | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | |
標準報酬月額53万~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | ||
標準報酬月額28万~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | ||
一般所得者 | 18,000円 | 57,600円 | |
低所得者 | 8,000円 |
オ.「〇」被保険者又は被保険者であった者が、受けた保険給付について、厚生労働大臣から、報告を命じられたにもかかわらず、正当な理由なく従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金となります。