概要:傷病手当金の目的
傷病手当金は、被保険者が業務外の疾病にかかり、または負傷し、その療養のため労務不能となり、継続した3日間の待機期間が終わった後、生活保障を行うことを目的として支給される手当金です。(待機期間の3日間は、傷病手当金は支給されない)
要件などは、変更になる場合がございますので、申請を実施する際には
最新の要件等について事前に、お問合せ下さい。
支給額(上限あり):原則の計算方法
1日当たりの支給額=支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間(※1)の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1×2/3
(※1)新型コロナウイルスの場合は、12カ月間⇒3カ月間
支給される条件①:連続する3日間を含み4日以上、仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
支給される条件②:休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合、その差額が支給されます。
申請書
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
Q1:被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか?
A1:傷病手当金の支給対象となりうる。
Q2:被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため
労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A2:傷病手当金の支給対象となりうる。
Q3:事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、
事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給さ
れるのか。
事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給さ
れるのか。
A3:傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでい
ただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでい
ただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。
Q4:本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。
A4:傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。