特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | 積小為大!!  健康・社会保険・労働に関すること

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

助成金
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概要:交付の目的
高年齢者、障害者、母(父)子家庭の母(父)等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、
継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対する助成金です。

 

助成金制度については、要件などが変更になる場合がございますので、取組を実施する際には
最新の要件等について事前に、お問合せ下さい。
助成金支給までの流れ
Step1:ハローワーク等からの紹介

  

Step2:対象者の雇入れ

  

Step3:支給申請の手続き

  

Step4:助成金の第1期支給申請

  

Step5:支給申請書の内容の調査・確認

  

Step6:支給・不支給決定(申請事業主に通知書送付)

  

Step7:助成金の支給

  
Step8:第2期~第6期支給申請は、Step4~Step7を繰返す。

Step1:ハローワーク等からの紹介
ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、
有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介による雇入れが対象
Step2:対象者の雇入れ
・対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向・派遣・請負・
 アルバイト・事前研修などを含む)に雇入れられる場合、助成金の対象とはなりません。

 

・ハローワーク等の紹介日以前に雇用の予約があった対象労働者を雇入れる場合なども
 助成金の対象とはなりません。
Step3:支給申請の手続き
助成金は、支給対象期ごとに2~6回に分けて支給されます。
※支給対象期は、起算日から6カ月間ごとに区切った期間です。
起算日は、賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日
賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
(ただし、賃金締切日に雇入れられた場合は、雇入れの日の翌日、賃金締切日の翌日に雇入れられた場合は、雇入れ日)

 

支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに行います。
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内です。

 

例:10月1日に中小企業事業主が高年齢者を雇入れた場合(賃金締切日:毎月15日)
10/1:雇入れ日
10/15:賃金締切日
10/16:起算日
10/16~4/15(6カ月間):支給対象期(第1期)
4/16~6/15(2カ月間):支給申請期間(第1期)
4/16~10/15(6カ月間):支給対象期(第2期)
10/16~12/15(2カ月間):支給申請期間(第1期)
Step4:助成金の第1期支給申請
Step5:支給申請書の内容の調査・確認
対象労働者が支給対象期の途中または支給決定までに離職した場合は、当該支給対象期については、原則助成金の支給を受けることはできません。

 

所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や、週当たりの賃金が『最低賃金×30時間』を下回る場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1カ月以内に離職した場合には、本助成金の支給を受けることはできません。
Step6:支給・不支給決定(申請事業主に通知書送付)
提出された支給申請書の記載事項などについて支給要件に照らして審査し、
適正と認められる場合、助成金が支給されます。
審査には、ある程度時間を要します。
Step7:助成金の支給
支給決定が行われてから事業主指定の金融機関口座に振込まれるまでには、
ある程度時間を要します。
Step8:第2期~第6期支給申請は、Step4~Step7を繰返す。
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内
支給額:短時間労働者
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、
下表の金額が支給対象期(6カ月)ごとに支給されます。
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者(65歳以上65歳未満)・母子家庭の母など 40(30)万円 1年 20万円×2期
(15万円×2期)
障害者 80(30)万円 2年(1年) 20万円×4期
(15万円×2期)

( )は、中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間
※対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

支給額:短時間労働者以外
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、
下表の金額が支給対象期(6カ月)ごとに支給されます。
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者(65歳以上65歳未満)・母子家庭の母など 60(50)万円 1年 30万円×2期
(25万円×2期)
身体・知的障害者 120(50)万円 2年(1年) 30万円×4期
(25万円×2期)
重度障害者等(重度障害者・
45歳以上の障害者・精神障害者)
240万円
(100)万円
3年
(1年6か月)
40万円×6期
(33万円×3期)
(第3期は34万円)

( )は、中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間
※対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。

対象労働者:雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る
①60歳以上の者
②身体障害者
③知的障害者
④精神障害者
⑤母子家庭の母など
⑥父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方に限る)
など
対象事業主:以下の①~⑨すべてに該当する事業主
①雇用保険の適用事業主
②対象労働者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇入れる事業主
③対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であると認められる事業主
④対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと
⑤対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金の支給決定の対象となった者を、支給申請日の前日から
 過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止めをしていないこと
⑥基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における
 被保険者数の6%をこえていないこと
⑦対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況などを明らかにする書類(法定3帳簿)を整備・保管し、労働局長の求めに
 応じ提出or提示する、労働局が行う実地調査に協力するなど助成金の支給or不支給の決定に係る審査に協力する事業主
⑧対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金の支給決定の対象となった者のうち、雇入れ日から起算して
 1年を経過する日(確認日A)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で
 離職している割合が25%を超えていないこと
⑨対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金の支給決定の対象となった者のうち、助成対象期間の末日の
 翌日から起算して1年を経過する日(確認日B)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、
 それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が25%を超えていないこと
受給要件:以下の①~㉑すべてに該当しないこと
①ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合
② 職業紹介を受けた日に、雇用保険の被保険者である者など失業などの状態にない者を雇い入れる場合
③ 助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに、対象労働者が離職した場合
④ 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった者、
  または出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことのある者を雇い入れる場合
⑤ 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等
    受講等したことがある者を雇い入れる場合
⑥ 雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、
    請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を
    超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な
    関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
⑦ 対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合
⑧ 雇入れ日の前日から過去3年間に、職場適応訓練を受けたことのある者を
    当該職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合
支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合
   (時間外手当、休日出勤手当など基本給以外の手当等を支払っていない場合を含む)
⑩ ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、
    または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合
⑪ 助成金の申請を行う際に、雇入れに係る事業所で成立する保険関係に基づく前年度より前のいずれかの
    年度の労働保険料を滞納している場合
⑫ 偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金などを受け、または受けようとしたことにより、5年間に
  わたる不支給措置が取られている、ならびに過去5年間に当該偽りその他の不正行為に関与した役員等がいる場合
⑬ 労働関係法令の違反を行ったことにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合
⑭ 高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
⑮ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく勧告等を受けた場合
⑯ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っており、接待業務などに
    従事する労働者として雇い入れる場合
⑰ 事業主または事業主の役員等が暴力団に関係している場合
⑱ 事業主または事業主の役員等が破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある
    団体等に属している場合
⑲ 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している場合
⑳ 不正受給が発覚した場合に事業主名等を公表することに同意していない場合
㉑ 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに同意していない場合
参考資料
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