労働条件明示ルールの変更(2024年4月から) | 積小為大!!  健康・社会保険・労働に関すること

労働条件明示ルールの変更(2024年4月から)

労働基準法関連
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2024年4月から、労働契約の締結・更新時の
労働条件明示事項が追加されます。

新しく追加される明示事項:①就業場所・業務の変更範囲
雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、
変更の範囲についても明示が必要になります。

 

変更の範囲とは、将来の配置転換などによって
変わり得る就業場所・業務の範囲。
更新上限の有無と内容の明示が必要。
最初の労働契約の締結より後に、更新上限を新設・短縮する場合、
理由を有期契約労働者に、あらかじめ説明することが必要。


無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換申込機会の明示と
無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
特例措置の申請を考えている経営者様は、
就業規則を改定することも、お勧めします。
参考資料
2023.5.13時点の記事
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