2024年4月から、労働契約の締結・更新時の
労働条件明示事項が追加されます。
新しく追加される明示事項:①就業場所・業務の変更範囲
雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、
変更の範囲についても明示が必要になります。
変更の範囲とは、将来の配置転換などによって
変わり得る就業場所・業務の範囲。
新しく追加される明示事項:②有期契約労働者に対する明示
更新上限の有無と内容の明示が必要。
最初の労働契約の締結より後に、更新上限を新設・短縮する場合、
理由を有期契約労働者に、あらかじめ説明することが必要。
新しく追加される明示事項:③無期転換申込機会・労働条件の明示
無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換申込機会の明示と
無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
特例措置の申請を考えている経営者様は、
就業規則を改定することも、お勧めします。
就業規則を改定することも、お勧めします。
参考資料
2023.5.13時点の記事