任意継続保険・国民健康保険 保険料が安くなるのはどっち? | 積小為大!!  健康・社会保険・労働に関すること

任意継続保険・国民健康保険 保険料が安くなるのはどっち?

健康保険法関連
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会社を辞めて、社会保険に入れない方や
独立を考えている方などは、任意継続保険か国民健康保険の
どちらの公的健康保険に加入するか、迷うことがあるかと思います。

 

今回は、任意継続保険と国民健康保険のどちらが
保険料的損しないかをご紹介します。
任意継続保険とは
任意継続保険は、健康保険の被保険者が、
退職した後も、引き続きで最大2年間
退職前に加入していた
健康保険の被保険者になることができる制度です。

 

加入要件
(勤務期間)
資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者であったこと。
資格喪失日から、20日以内に申請すること。
被保険者期間 任意継続被保険者となった日から、最大で2年間
任意継続被保険者の資格喪失 ・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
・就職して、健康保険などの被保険者資格を取得したとき。
・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
・被保険者が死亡したとき。
保険料 全額被保険者負担(事業主負担なし)
扶養家族 被扶養者制度あり

国民健康保険とは
健康保険や後期高齢者医療制度などにの医療保険に
加入されていない方を対象とした医療保険制度です。

 

国民健康保険の保険料は、世帯内の加入者の所得や、加入する人数によって決まります。
だし、所得に対する保険料率などは市区町村ごとに設定されるため、
保険料の額は同じ条件でも市区町村によって異なります。

 

国民健康保険には、扶養という考え方はないため
保険料の計算は、世帯内の加入者全体の所得と、加入する人数に
基づいて計算されるため、子供など収入がない方も、加入人数に加算されます。
国民健康保険料と任意継続保険料をシミュレーション
それぞれの収入や家族構成によって、保険料は変わるので、参考にするため、
実際に以下のシュミレーションサイトで、試算をしてみましょう。
考慮すべき項目
任意継続 国民健康保険
保険料 退職時の標準報酬月額に基づき決定され、原則2年間変わりません。(任意継続被保険者の標準報酬月額上限は30万円)

 

減免・軽減制度なし

前年の所得・世帯人数などに応じて決定

 

倒産や解雇(非自発的失業者)の
場合など軽減制度あり

扶養制度 あり(扶養家族の保険料はかからない) なし
傷病手当金・出産手当金 在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象 なし

※任意継続被保険者の加入期間中に、国民健康保険に切り替えたい時は、届け出が可能。

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