健康保険の被扶養者の収入基準
①『認定対象者(被扶養者)が被保険者と同一世代に属している場合』
認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
ただし、認定対象者が60歳以上or障害厚生年金を受けられる程度の身体障害者の場合は、
認定対象者の年間収入が180万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
※例外もあります。
②『認定対象者(被扶養者)が被保険者と同一世帯に属していない場合』
認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
ただし、認定対象者が60歳以上or障害厚生年金を受けられる程度の身体障害者の場合は、
認定対象者の年間収入が180万円未満で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
※例外もあります。
被扶養者の収入の範囲
①給与収入(通勤交通費等の非課税収入および賞与を含む)
②各種年金(老齢年金・障害年金・遺族年金・私的年金など)
③健康保険の手当金(傷病手当金・出産手当金など)
④雇用保険の給付金(失業等給付・傷病手当など)
⑤労災保険の給付金(休業補償給付金など)
⑥副業収入・雑収入(原稿料・印税・講演料など)
⑦事業収入(自家営業・農業・漁業・林業・商業・工業など)
⑧不動産収入(土地・家屋・駐車場などの賃貸収入)
⑨利子収入(預貯金・有価証券利子など)
⑩配当収入(株主配当など)
⑪その他継続性のある収入
※年間収入とは、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
給与所得等の収入がある場合、月額108333円以下・雇用保険等の受給者の場合、日額3611円以下が被扶養者の目安となります。
被扶養者の範囲
①『同居要件無し』
被保険者の直系尊属・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)・子・孫・兄弟姉妹で
主として被保険者に生計を維持されている人
②『同居要件有り』
a:被保険者の3親等以内の親族(①に該当する人は除く)
b:被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の人の
父母および子
c:bの配偶者が亡くなった後における父母および子
※上記のa~cは、被保険者の収入により生計を維持されている人で、
後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
≪参考文献:全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは?≫