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65歳以上の高年齢被保険者も雇用保険料徴収へ

雇用保険法関連
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雇用保険への加入条件
原則、以下の①・②を両方満たす者
①1週間の所定労働時間が20時間以上
31日以上の雇用見込みがある者
雇用保険の被保険者
(1)一般被保険者 以下の(2)・(3)・(4)に該当しない被保険者
(2)高年齢被保険者 65歳以上の被保険者で、(3)・(4)に該当しない被保険者
(3)短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者で、以下のいずれにも該当しない者。

(ア)4カ月以内の期間を定めて雇用される者

(イ)1週間の所定労働時間が30時間未満である者

(4)日雇労働被保険者 日々雇用される者or30日以内の期間を定めて雇用される者
雇用保険の被保険者にならない者
①1週間の所定労働時間が20時間未満の者
1週間の所定労働時間とは、就業規則・雇用契約書などにより、
その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいいます。
この場合の通常の週とは、祝祭日およびその振替休日・年末年始の休日・夏季休暇などの
特別休日を含まない週をいいます。
また、所定労働時間が複数の週で定められている場合は、各週の平均労働時間を、
1カ月単位で定められている場合は、月の所定労働時間×12/52で得た時間を
1年単位で定められれている場合は、1年の所定労働時間÷52で得た時間を、
それぞれ1週間の所定労働時間とします。

 

②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
③法人の代表者・役員
代表者以外の役員であって同時に会社の部長・支店長・工場長など従業員としての
身分を有する者は、報酬支払などの面からみて労働者的性格の強い者であって、
雇用関係ありと認められる者に限り被保険者となります。
④同居の親族
同居の親族であっても、他の労働者と同様に雇用関係があると認めれる者に限り、
被保険者となります。
⑤昼間学生など
雇用保険料率(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
①労働者負担 ②事業主負担 雇用保険料率

(①+②)

事業主負担分

(③+④)

③失業等給付の保険料率 ④雇用保険2事業の保険料率
一般の事業 3/1000 6/1000 3/1000 3/1000 9/1000
農林水産・

清酒製造の

事業

4/1000 7/1000 4/1000 3/1000 11/1000
建設の事業 4/1000 8/1000 4/1000 4/1000 12/1000
65歳以上も雇用保険料徴収へ(令和2年4月1日から)
令和2年4月1日から、高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険被保険者)についても
雇用保険料を徴収することになりました。
65歳以上も雇用保険料徴収
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