健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
雇入時健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 | 常時使用する労働者
(特定業務従事者を除く) |
1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の
健康診断 |
以下の業務に常時従事する労働者
①多量の高熱物体を取扱う業務・著しく暑熱な場所における業務 ②多量の低温物体を取扱う業務・著しく寒冷な場所における業務 ③ラジウム放射線・X線その他有害放射線にさらされる業務 ④土石・獣毛等の塵埃or粉末を著しく飛散する場所における業務 ⑤異常気圧下における業務 ⑥削岩機・鋲打機等の使用により、体に著しい振動を与える業務 ⑦重量物の取扱いなど重激な業務 ⑧ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務 ⑨坑内における業務 ⑩深夜業を含む業務 ⑪水銀・ヒ素・黄リン・フッ化水素酸・塩酸・硝酸・硫酸・青酸・か性アルカリ・石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務 ⑫鉛・水銀・クロム・ヒ素・黄リン・フッ化水素・塩素・塩酸・硝酸・亜硫酸・硫酸・一酸化炭素・二硫化炭素・青酸・ベンゼン・アニリンその他これらに準ずる有害物のガス・蒸気or粉塵を発散する場所における業務 ⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務 ⑭その他厚生労働大臣が定める業務 |
左記業務への配置替え
6カ月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の
健康診断 |
海外に6カ月以上派遣する労働者 | 海外に6カ月以上派遣する際
帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便 | 事業に附属する食堂or炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際
配置替えの際 |
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を
実施しなければなりません。
また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
項目 | 医師が必要でないと認める時に左記の健康診断項目を省略できる者 |
身長 | 20歳以上の者 |
腹囲 | ①40歳未満(35歳を除く)者
②妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内蔵脂肪の蓄積を 反映していないと診断された者 ③BMIが20未満である者 ④BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者 |
胸部X線検査 | 40歳未満のうち、以下のいずれにも該当しない者
①5歳毎の節目年齢(20歳・25歳・30歳・35歳)の者 ②感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている 施設等で働いている者 ③じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者 |
喀痰検査 | ①胸部X線検査を省略された者
②胸部X線検査によって病変の発見されない者or胸部X線検査によって 結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・
血糖検査・心電図検査 |
35歳未満の者・36~39歳の者 |
①使用期間
一般業務従事者は1年以上使用される予定の者
特定業務従事者(労働安全衛生規則第45条関係)は6カ月以上使用される予定の者
②労働時間数
同種の業務に従事する労働者の一週間の所定労働時間数の3/4以上の者
契約形態 | 正社員 | パートタイム労働者 | ||||||
・無期契約
・契約期間が1年以上 の有期契約 (契約更新により1年以上になる場合を含む) |
契約期間が6カ月以上1年未満の有期契約
(契約更新により6カ月以上となる場合を含む) |
|||||||
週所定労働時間(対正社員) | 1 | 3/4以上 | 1/2以上3/4未満 | 1/2未満 | 3/4以上 | 1/2以上3/4未満 | 1/2未満 | |
一般
健康診断 |
雇入時の健康診断 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | ||
定期健康診断
(1年以内に1回) |
||||||||
特定業務への配置換え時に
行う健康診断 |
◎ | 〇 | △ | |||||
特定業務従事者の
定期健康診断 (6カ月以内に1回) |
||||||||
特殊
健康診断 |
入社時・有害業務への配置
換え時に行う特殊健康診断 |
特殊健康診断については、契約形態および週所定労働時間によらず、あくまで有害業務に常時従事する場合には、健康診断を実施する義務が定められています。 | ||||||
定期の特殊健康診断
(6カ月以内に1回) |
◎:労働安全衛生法を根拠に実施する義務があるもの
〇:法令上の実施義務規定は無いが、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(平成5年12月1日基発第663号)により実施が望ましいとされているもの
△:実施根拠規定がないもの
質問:健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?(厚生労働省の回答)
回答:健康診断は、大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断があります。
一般健康診断:労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに1回、定期的に行う健康診断です。
特殊健康診断:法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。
一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したもののため、
業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。
そのため、受診のための時間についての賃金は、労使間の協議によって定めるべきものです。
特殊健康診断は、業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない
健康診断のため、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。
健康診断の不実施は、50万円以下の罰金に処せられます。(労働安全衛生法第120条)。
定期健康診断の受診については、労働者の義務のため、労働者が健康診断の受診を
拒否した場合は、就業規則等の定めによって、懲戒処分の対象とすることができます。
健康診断の種類 | 監督署への報告 | 個人票の保存期間 | |
一般健康診断 | 雇入時の健康診断 | 必要なし | 5年 |
定期健康診断 | 常時使用する労働者が
50人以上の場合は必要 |
||
特定業務従事者の健康診断 | |||
海外派遣労働者の健康診断 | 必要なし | ||
給食受持者の検便 | |||
特殊健康診断 | 有機溶剤健康診断 | 必要 | |
鉛健康診断 | |||
四アルキル鉛健康診断 | |||
特定化学物質健康診断 | 5年
特別管理物質は30年 |
||
高気圧業務健康診断 | 5年 | ||
電離放射線健康診断 | 30年 | ||
除染など電離放射線健康診断 | |||
石綿健康診断 | 40年 | ||
じん肺健康診断 | 健康診断実施の有無にかかわらず、毎年12月末日
現在の「じん肺健康管理実施状況報告」を 翌年2月末までに提出する必要があります。 |
7年 |