健康保険法【問9】
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア.被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
イ.被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
ウ.被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
エ.入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
オ.特定長期入院被保険者(療養病院に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
A.(アとイ)
B.(アとウ)
C.(イとウ)
D.(ウとオ)
E.(エとオ)
ア.「〇」産前産後休業をしている被保険者は、産前産後休業を開始した日の属する月から、
産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで、保険料は徴収されません。
そのため、設問の場合は、令和4年12月~令和5年2月まで保険料は徴収されません。
イ.「〇」育児休業中の保険料免除期間
①育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月が異なる場合
育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料は徴収されません。
そのため、設問の場合は、令和5年1月~令和5年3月まで保険料は徴収されません。
ウ.「×」令和5年1月分の保険料は徴収されます。(上記参照)
エ.「×」入院時食事療養費
入院時食事療養費=厚生労働大臣が定めた食事療養に要する平均的な費用の額ー食事療養標準負担額