健康保険法【問8】
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。
B.強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。
C.事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。
D.被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて、当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を健康保険法第57条に規定する第三者と解することにより、当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う。
E.保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。この場合において、育児休業等の終了時の届出が必要である。
A.「×」令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の強制適用事業所です。
sigyou
B.「×」強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合は、申請しなくても、任意適用事業所の認可があったものとみなされます。
C.「×」事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給しても、被保険者資格は喪失しません。
健康保険の被保険者資格が喪失する場合は以下のような場合です。
当日喪失:健康保険の資格が重複
翌日喪失①:死亡
翌日喪失②:退職
翌日喪失③:適用除外になった
翌日喪失④:任意適用事業所の取消の認可があった
D.「〇」被保険者から暴力を受けた被扶養者の取扱い
被害者が被扶養者から外れるまでの間の保険診療については、加害者(被保険者)を第三者と解し、当該被害者(被扶養者)は、保険診療による受診が可能です。