健康保険法【問7】
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。
B.健康保険組合は、毎年度終了後6カ月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならず、当該報告書は健康保険組合の主たる事業所に備え付けて置かなければならない。
C.単に保険医の診療が不詳だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。
D.一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1カ月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1カ月以上のものに限る。)が確実に見込まれる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
E.適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2カ月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2カ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。
A.「〇」海外において療養を受けた場合の療養費の支給
海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、事業主を経由し、受領は事業主が代理して行い、海外への送金は行いません。療養費の支給額の算定は、支給決定日の外国為替換算率を用います。
B.「〇」報告書の提出
C.「〇」保険医が居て、適切な保険診療ができる状況にもかかわらず、好んで保険診療を回避して保険医以外の診療を受けた場合は、療養費の支給は認められません。
D.「×」派遣就業に係る1つの雇用契約期間の終了後、最大で1カ月以内に、同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1カ月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているとして扱い、被保険者資格は喪失させなくてよい。