障害年金が支給される「障害の状態」とは
障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって、障害等級(1級~3級)が定められています。
※障害者手帳の等級とは異なります。
障害等級1級
①法律による定義
身体機能の障害または、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
②具体的には
他人の介助を受けなければ日常生活のことが、ほとんとできない程の障害の状態です。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベットの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害等級2級
①法律による定義
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
②具体的には
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることが困難な程の障害です。
例えば、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家庭内に限られるような方が、2級に相当します。
障害等級3級
①法律による定義
傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
②具体的には
労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
障害手当金
①法律による定義
傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
※「上記の傷病が治った」とは、その症状が安定し、長期にわたって、その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合のことです。
例えば、手や足を切断したり、人工関節を挿入置換したり、透析療法を開始した場合などのことを示します。
参考資料