高齢化の進展や核家族化によって、介護は深刻な社会問題となっています。
介護が必要な方が、介護保険制度を活用するための手順をご紹介します。
初めに
介護サービスを利用するためには、介護がどの程度必要か判定を受けるために
要介護認定の申請を行う必要があります。
介護保険サービスを受けるまでの流れ
①要介護認定の申請 |
②認定調査 |
③主治医意見書 |
④1次判定 |
⑤2次判定 |
⑥要介護認定結果通知 |
⑦ケアプラン作成 |
⑧介護サービス利用開始 |
①要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するためには、住民票のある市区町村の窓口
(市区町村によって窓口の名称が異なるので、役所の総合窓口で部署名を確認しましょう)で
要介護認定の申請が必要となります。
申請には、介護保険被保険者証(第1号被保険者になる65歳の誕生日が近くなると市区町村から郵送されます)が必要です。
紛失した場合は、市区町村の窓口で再発行できます。
②認定調査
要介護認定の申請を行うと、認定調査員(市区町村などの調査員)が、申請人の日常生活や行動を調べるために、訪問調査が行われます。
《調査項目》
身体機能・起居動作 (どのくらい動けるか) |
麻痺・拘縮・寝返り・起き上がり・座位保持・両足での立位保持 歩行・立ち上がり・片足での立位・洗身・つめ切り・視力・聴力 |
生活機能 (日常の困り具合) |
移乗・移動・嚥下・食事摂取・排尿・排便・口腔清潔 洗顔・整髪・上衣の着脱・スボンなどの着脱・外出頻度 |
認知機能 | 意思の伝達・毎日の日課を理解・生年月日や年齢をいう 短期記憶・自分の名前をいう・今の季節を理解 場所の理解・徘徊・外出戻れない |
精神・行動障害 〔BPSD(認知症の行動・心理症状)の程度〕 |
被害的・作話・感情が不安定・昼夜逆転・同じ話をする 大声を出す・介護抵抗・落ち着きなし・一人で出たがる 収集癖・物や衣類を壊す・ひどい物忘れ・独り言 自分勝手に行動する・話がまとまらない |
社会生活への適応 | 薬の内服・金銭管理・日常の意思決定・集団への不適応 買い物・簡単な調理 |
特別な医療行為 | 点滴・中心静脈栄養・透析・ストーマ・酸素療法・レスピレーター 気管切開・疼痛看護・経管栄養・モニター測定・褥瘡・カテーテル |
《主治医意見書記載事項》
傷病に関する意見 | 診断名・症状としての安定性・生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過および投薬内容を含む治療内容 |
特別な医療 | 処置内容・特別な対応・失禁への対応 |
心身の状態に関する意見 | 日常生活の自立度・認知症の中核症状・認知症の行動 心理症状(BPSD)・その他の精神・神経症状・身体の状態 |
生活機能とサービスに関する意見 | 移動・栄養・食生活 現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針 サービス利用による生活機能の維持,改善の見通し 医学的管理の必要性 サービス提供時における医学的観点からの留意事項 感染症の有無 |
特記すべき事項 |
④1次判定
認定調査結果と主治医意見書をコンピュータ処理して、
全国一律の判定方法で、介護にかかる想定時間(要介護認定等基準時間)を推計し
非該当から要介護5の区分に分類します。
区分 | 要介護認定等基準時間 |
非該当 | 25分未満 |
要支援1 | 25分以上 32分未満 |
要支援2・要介護1 | 32分以上 50分未満 |
要介護2 | 50分以上 70分未満 |
要介護3 | 70分以上 90分未満 |
要介護4 | 90分以上 110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
⑤2次判定
2次判定は、保健・医療(医師・歯科医師・薬剤師)・福祉に関する
5人程度の学識経験者によって行われ、1次判定の結果、
認定調査票の特記事項に書かれた内容、主治医意見書を参考にして
介護の手間の多少を議論して要介護度を決定します。
5人程度の学識経験者によって行われ、1次判定の結果、
認定調査票の特記事項に書かれた内容、主治医意見書を参考にして
介護の手間の多少を議論して要介護度を決定します。
市区町村は、介護認定審査会の審査判定に基づいて認定を行い
非該当・要支援1・2、要介護1~5に分けられた結果と
有効期間が記された通知書を郵送します。
非該当・要支援1・2、要介護1~5に分けられた結果と
有効期間が記された通知書を郵送します。
⑦ケアプラン作成
介護(予防)サービスを利用する際は、ケアプランを作成します。
ケアプランとは、どのような介護(予防)サービスをいつ、
どれだけ利用するか計画することです。要支援の認定を受けた方は地域包括支援センターで
要介護の認定を受けた方は居宅介護支援事業者を選んで
介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼しますが
本人が作成することもできます。ケアマネジャーには、本人の状態や希望、困っていることや
介護費用がどのくらい捻出できるか相談しましょう。
ケアプランとは、どのような介護(予防)サービスをいつ、
どれだけ利用するか計画することです。要支援の認定を受けた方は地域包括支援センターで
要介護の認定を受けた方は居宅介護支援事業者を選んで
介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼しますが
本人が作成することもできます。ケアマネジャーには、本人の状態や希望、困っていることや
介護費用がどのくらい捻出できるか相談しましょう。
⑧介護サービス利用開始
ケアプラン決定後、利用者が利用したい介護サービスを提供する
事業者と契約を結び、介護保険サービスの利用が始まります。
介護サービスの利用が始まった後は
定期的な要介護認定の更新を忘れないようにしましょう。
事業者と契約を結び、介護保険サービスの利用が始まります。
介護サービスの利用が始まった後は
定期的な要介護認定の更新を忘れないようにしましょう。
2023.4.5時点の記事