在職老齢年金の支給停止基準額の見直し(令和4年4月施行) 老齢年金 X Facebook LINE 2021.01.24 この記事は約1分で読めます。 Tweet Pocket 改正前 年金月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えた場合に年金額が調整されています。 60歳以上65歳未満で、特別支給の老齢厚生年金を受けている在職中の人が 年金月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えると、年金額が調整されています。 改正後 年金月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えた場合に年金額が調整されます。 参考資料 在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入) シェアするツイートする