子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行) | 積小為大!!  健康・社会保険・労働に関すること

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)

雇用保険法関連
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育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。
改正ポイント①
改正前:半日単位での取得が可能
改正後:時間単位(1時間単位)での取得が可能
改正ポイント②
改正前:1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない。
改正後:全ての労働者が取得できる
就業規則の規定例(子の看護休暇の場合)※介護休暇も同様の改定が必要です
第○条
1 ⼩学校就学の始期に達するまでの⼦を養育する従業員(⽇雇従業員を除く)は、負傷し、⼜は疾病にかかった当該⼦の世話をするために、⼜は当該⼦に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該⼦が1⼈の場合は1年間につき5⽇、2⼈以上の場合は1年間につき10⽇を限度として、⼦の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までの期間とする。
2 ⼦の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得することができる。
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