通勤手当の非課税限度額 | 積小為大!!  健康・社会保険・労働に関すること

通勤手当の非課税限度額

労災保険法関連
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マイカー・自転車通勤者の通勤手当

役員や労働者に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税です。
マイカー等で通勤している人の、1カ月当たりの非課税限度額は片道の通勤距離に応じて、

以下のように定められています。

片道の通勤距離 1カ月当たりの限度額
2Km未満 全額課税
2Km以上~10Km未満 4200円
10Km以上~15Km未満 7100円
15Km以上~25Km未満 12900円
25Km以上~35Km未満 18700円
35Km以上~45Km未満 24400円
45Km以上~55Km未満 28000円
55Km以上 31600円

1カ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、

超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして

所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。

交通機関(電車・バス)を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1カ月当たりの合理的な運賃等の額:最高限度額150000円
非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に
含まれますが、グリーン料金は含まれません。
参考資料

国税庁:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
国税庁:通勤手当の非課税限度額の引上げについて

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