給付金制度の概要
建設アスベスト給付金は、建設業務に従事する労働者等に石綿による健康被害等を生じさせたことに関して、被害者に迅速な賠償を図る目的で創設された制度
支給対象者となる要件
以下の3要件すべてに該当する者
①石綿にさらされる建設業務(特定石綿ばく露建設業務)に従事
期間 | 昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 業務 | 石綿の吹付け作業 |
期間 | 昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 業務 | 一定の屋内作業場で行われた作業 |
②石綿を吸入することによって発生する疾病(石綿関連疾病)に罹患
中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)・良性石綿胸水
③労働者や一人親方等
支給金の支給額
給付金の支給額は、石綿関連疾病の区分や症状の程度に応じて7段階
特定石綿ばく露建設業務に従事した期間の長さや喫煙習慣の有無による減額がある。
対象者の疾病区分 | 給付金額 |
1.石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(肺結核・結核性胸膜炎・続発性気管支炎・続発性気管支拡張症・続発性気胸)なし | 550万 |
2.石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症あり | 700万 |
3.石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症なし | 800万 |
4.石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症あり | 950万 |
5.中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・石綿肺管理4・良性石綿胸水 | 1150万 |
6. 1および3により死亡 | 1200万 |
7. 2および4、5により死亡 | 1300万 |
減額対象になる従事期間
石綿関連疾病 | 期間 |
肺がん・石綿肺 | 10年未満 |
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 3年未満 |
中皮腫・良性石綿胸水 | 1年未満 |
請求期限
石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日、または石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内