| 加入要件 (勤務期間) | 資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者であったこと。 資格喪失日から、20日以内に申請すること。 |
| 被保険者期間 | 任意継続被保険者となった日から、最大で2年間 |
| 任意継続被保険者の資格喪失 | ・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。 ・保険料を納付期日までに納付しなかったとき。 ・就職して、健康保険などの被保険者資格を取得したとき。 ・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 ・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。 ・被保険者が死亡したとき。 |
| 保険料 | 全額被保険者負担(事業主負担なし) |
| 扶養家族 | 被扶養者制度あり |
| 任意継続 | 国民健康保険 | |
| 保険料 | 退職時の標準報酬月額に基づき決定され、原則2年間変わりません。(任意継続被保険者の標準報酬月額上限は30万円)
減免・軽減制度なし | 前年の所得・世帯人数などに応じて決定
倒産や解雇(非自発的失業者)の |
| 扶養制度 | あり(扶養家族の保険料はかからない) | なし |
| 傷病手当金・出産手当金 | 在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象 | なし |
※任意継続被保険者の加入期間中に、国民健康保険に切り替えたい時は、届け出が可能。