老齢年金

在職老齢年金の支給停止基準額の見直し(令和4年4月施行)

改正前
年金月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えた場合に年金額が調整されています。
60歳以上65歳未満で、特別支給の老齢厚生年金を受けている在職中の人が
年金月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えると、年金額が調整されています。
改正後
年金月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えた場合に年金額が調整されます。
Kazuanago

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