賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、
会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、
支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
※算定対象期間に1日でも在籍した場合に、賞与の支給を考えている記載
厚生労働省 モデル就業規則 (令和2年11月) 賞与の項の改変
賞与は、原則として、下記の支給日に在籍した労働者に対し、
会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、
支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
※支給日に在籍した場合に、賞与の支給を考えている記載